このたび、カーシェアステーションで違法駐車のトラブルがございました。
それに伴い以下のとおり『あなぶきのカーシェアCARNA貸渡約款』及び『重要事項』の一部改定をいたします。
改定内容
■貸渡約款第14条(管理責任)の内容追加
・4.登録運転者は、ステーションがコインパーキングの一部である場合、コインパーキング利用者による誤駐車防止として重しを入出庫時にステーション区画前方に設置しなければなりません。
■貸渡約款第24条(返還責任)の内容追加
・4.第14条4項に違反しカーシェア車両の返還が出来ない場合、登録運転者は利用の手引き及びホームページ等に定める違約金を支払うものとします。
■重要事項の内容追加
・⑤カーシェア車両の返還場所がコインパーキングの一部である場合、コインパーキング利用者による誤駐車防止として重しを設置しております。
入出庫時に重しをカーシェア区画前方に設置しご駐車できないようにしてください。
前方への設置を怠ったことにより生じた返還トラブルについてはNOC金額及び対象項目に関する実費を負担していただきます。
※関連規約・約款:あなぶきのカーシェアCARNA貸渡約款 第14条、24条
※2025年4月21日10時00分以降から貸渡約款及び重要事項を変更いたします。
変更後の貸渡約款及び重要事項につきましては以下をご確認ください。
➡2025年4月20日以降の貸渡約款
➡2025年4月20日以降の重要事項